■共済内容 |
総合火災共済【住宅・普通物件】 |
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@火災 |
A落雷 |
B破裂または爆発−ガス爆発など |
C風、ひょう、雪害−台風、暴風等の風災、ひょう災又は豪雪等の雪災により
一構内で20万円以上の損害が生じた時 |
D水災−台風、暴風雨、豪雨等によって生じた洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の災害 |
E盗難−@家財や設備、什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などが
こわされたり。汚されたりしたとき
A現金・預貯金証書の盗難。ただし、預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき |
F物体の落下、衝突−建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどで
損害が生じたとき |
G騒じょう、労働争議−デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき |
H水ぬれ−給排水設備の事故又は他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき |
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費用共済金のお支払方法 |
A,臨時費用−@〜C、F〜Hの事故の場合、共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
ただし1事故につき1構内ごとに下記に掲げる額が限度です。
●住宅物件 100万円
●普通物件 500万円 |
B,残存物取片づけ費用−@〜C、F〜Hの事故の場合、残存物の取片づけに要した実費を
お支払いします。ただし共済金の10%が限度です。 |
C,失火見舞費用−@またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき。
20万円×被災世帯
ただし1事故につき契約額の20%が限度です。 |
D,地震火災費用−地震、噴火による火災で、半焼以上の損害が生じたときは、契約額の5%以内で1事故1構内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
※家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき |
E,修理付帯費用−@〜Bの事故により損害を被ったとき、復旧にあたり当組合の承認を
得て支出した必要かつ有益な費用について下記の範囲内でその実費をお支払いいたします。
(例:仮店舗の賃借費用)ただし、居住部分にかかわる費用は対象となりません。
普通物件に限ります。
契約額×30%(1事故 1構内 1000万円が限度) |
F,損害防止費用−@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用を
お支払いします。ただし、普通物件で全損の場合は対象となりません。
(例:消火薬剤の再取得費用)
算出方法は@、A、Bと同じです。
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普通火災共済【住宅・普通物件】 |
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@火災 |
A落雷 |
B破裂または爆発−ガス爆発など |
C風、ひょう、雪害−台風、暴風等の風災、ひょう災又は豪雪等の雪災により
一構内で20万円以上の損害が生じた時 |
費用共済金のお支払い(内容については上記総合共済欄をご覧ください) |
A,臨時費用 |
B,残存物取片づけ費用 |
C,失火見舞費用 |
D,地震火災費用 |
E,修理付帯費用 |
F,損害防止費用 |
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普通火災共済【工場物件】※お引受は普通火災共済のみです。 |
@火災 |
A落雷 |
B破裂または爆発−ガス爆発など |
C風、ひょう、雪害−台風、暴風等の風災、ひょう災又は豪雪等の雪災により
一構内で20万円以上の損害が生じた時 |
F物体の落下、衝突−建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどで
損害が生じたとき |
G騒じょう、労働争議−デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき |
H水ぬれ−給排水設備の事故又は他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき |
費用共済金のお支払い(内容については上記総合共済欄をご覧ください) |
A,臨時費用・・・限度額は500万円となります。 |
B,残存物取片づけ費用 |
C,失火見舞費用 |
D,地震火災費用・・・ただし限度額は2000万円となります。 |
E,修理付帯費用・・・ただし限度額は5000万円となります。 |
F,損害防止費用 |
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